障害年金の請求を社労士に依頼するメリット③(2025/5/19)
障害年金の請求を社労士に依頼するメリットを考えてみました。障害年金は主治医作成の診断書だけでは請求できません。「病歴就労状況等申立書」等の書類の作成が必要となります。「ご病気等の発生~初めて病院を受診した状況~その後の病院受診・生活・お仕事の状況等」を時系列で記載する書類です。※生来の傷病については原則出生時から作成が必要です。こういった書類の作成が得意な方は、社労士に依頼せずにご自身で請求していただいてもいいのかもしれませんが、私自身様々な傷病や状況下での「病歴就労状況等申立書」の作成例を経験し学んできておりますので、ポイントを押さえて作成することを得意としております。また、診断書や「病歴就労状況等申立書」でわかること以外にも、他に補足すべき情報がある場合はそれを伝えるための文書等の作成もしております。報酬をいただく以上、しっかりご対応させていただきます。ご病気等の経緯をヒアリングさせていただいた後は、こちらにおまかせください。
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