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障害年金の請求を社労士に依頼するメリット②(2025/5/14)

障害年金の請求を社労士に依頼するメリットを考えてみました。

②正しい「初診日」で手続を進めるので、費用や時間に無駄がありません

障害年金の請求を検討している方でよく誤解されているのが「初診日」についてです。
初診日は病名の確定診断が出た日ではありません。
例えば「ある症状が出てA病院では風邪と言われたが、よくならないからB病院を受診したら病名が判明した」というケースでは、確定診断の出たB病院ではなく、A病院が「初診日」となります。
他、「初診日」はお客さまのご記憶違いも非常に多く、「初診日」だと思っていた病院の前にかかっていた別の病院があった、ということもあります。

障害年金の請求において「初診日」は非常に重要です。
・初診日に加入していた年金制度で障害年金の種類が決まる
・初診日の前日における保険料の納付要件をクリアする必要がある

間違ったご認識の「初診日」で手続を進めると無駄な費用が生じることがありますし、何より時間のロスが発生するため請求が遅れてしまいます

社労士に依頼することで「安心」と「スピード」を手に入れることができます。
無料相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。



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