お知らせ

人工関節置換術で障害厚生年金3級決定(2026/1/6)

人工関節置換術障害厚生年金3級 が決定しました。 この方は膝関節の不具合で長年通院した後、人工関節置換術を受けました。 初診日 から1年6ヶ月経過した後に障害状態 に該当した場合「事後重症請求」といって請求月の翌月から年金が支給されます。つまり請求月が1ヶ月遅れてしまうと年金がもらえるのも1ヶ月分遅れるわけです。 この方が人工関節置換術を受けたのが月の下旬で、年金請求に必要な診断書が受け取れるのが月末と言われました。入院中だとご自身で手続する場合当月中の請求が難しいケースです。 請求代理を受任後、その方が入院・手術を受けている間に当方で請求に必要な他の書類を作成しておいたので、月末に病院で診断書を受け取ったその足で、最短で請求することができました。 社労士に請求を依頼する場合報酬がかかりますが、1ヶ月早く請求できた分で報酬が支払えるなら、面倒な書類作成もおまかせで安心して治療に専念できますね。 障害年金 の初回相談は無料です。 お気軽にお問い合わせください。 https://www.amada-sr.com/
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