精神のご病気で障害年金の請求をお考えの方へ(2025/5/22)
障害年金は多くのご病気等で請求ができます。精神のご病気もそのひとつです。
うつ病や発達障害、知的障害等で障害年金の請求をお考えの方からもご相談をいただきますが、以前年金事務所で説明を聞いて手続していないまま、という方もかなり多くいらっしゃいます。
初診日の証明が難しかったり、受診状況等証明書という時系列で書いていく書類の作成が難しかったりして、請求の準備ができないまま月日が流れ、気付いたら1年以上経っていた、というケースが少なくありません。ご病気の特性上、手続自体が難しい方もいらっしゃいます。
さかのぼって受給できる場合、時効で最長5年分しか受け取れません。 事後重症請求と言って将来に向かってのみ受給できる方法だと請求が1ヶ月遅れるともらえる年金が1ヶ月分減ってしまいます。
社労士に障害年金の請求を依頼するとお金がかかるから、と敬遠するお気持ちもわかります。 でも何ヶ月、何年も請求が遅れるくらいなら、思い切って任せた方がいい場合もあります。
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