お知らせ

初診日が証明できない方ご相談ください(2025/4/10)

障害年金の請求において初診日は非常に重要です。

・初診日に加入していた年金制度で障害年金の種類が決まります
・初診日の前日において一定以上の保険料を納付していることが必要です
・原則初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)の障害状態で審査されます

このため障害年金の請求において初診日の証明が必要となりますが、
・カルテの保存期間が切れてしまった
・病院が閉院してしまった
・どこの病院に行っていたか覚えていない
等の理由で病院から初診日の証明がもらえず、障害年金の請求をあきらめている方がいらっしゃいます。
絶対ではありませんが、障害年金の請求ができる方法があるかもしれません。
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